大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和61(き)1 決定

主 文

本件再審請求を棄却する。

理 由

本件再審請求は、請求人がした再審請求(昭和六〇年(き)第七号)と同一の理

由によるものであり、右再審請求については刑訴法四四七条一項の決定があつたの

であるから、同条二項により、不適法である。

よつて、同法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和六一年三月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 長 島 敦

裁判官 坂 上 壽 夫

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