最高裁判所第三小法廷 昭和61(し)98 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告申立の適否について判断するに、本件検察官手持証拠について開示命令
を発しない旨の処分に対する異議申立を棄却した決定のように、訴訟手続に関し判
決前にした決定は、刑訴法四三三条にいう「この法律により不服を申し立てること
ができない決定」に当たらないと解するのが相当であるから(最高裁昭和二九年(
し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁参照)、
本件抗告の申立は不適法である。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和六一年一一月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 安 岡 滿 彦
裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 長 島 敦
裁判官 坂 上 壽 夫
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