最高裁判所第三小法廷 昭和62(あ)1092 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人尾嵜裕の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は量刑に関す
る事実誤認の主張であり、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の
上告理由に当たらない。
なお、第一審判決を破棄自判した原判決の認定するところによると、第一審判決
別紙一覧表番号一記載の所為の犯行日は、昭和五八年九月九日であるから、右所為
については、同年法律第三三号附則五項により、改正前の出資の受入、預り金及び
金利等の取締等に関する法律一一条一項一号、四条一項を適用すべきであるのに、
原判決には誤つて新法を適用した違法があるが、いまだ刑訴法四一一条を適用すべ
きものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和六三年六月七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 安 岡 滿 彦
裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 坂 上 壽 夫
裁判官 貞 家 克 己
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