大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和62(あ)304 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋清一の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告

理由に当たらない。

なお、本件第一審判決は、被告人に対し懲役二年六月及び罰金二〇万円を言い渡

しているのに、原判決は、その主文において「本件控訴を棄却する。当審における

未決勾留日数中一二〇日を原判決の本刑に算入する。」とのみ判示し、右未決勾留

日数を懲役刑又は罰金刑のいずれに算入するのか明示していないが、原判決は、主

文及び法令の適用を通じ、未決勾留日数の一日を罰金額の何円に換算して罰金刑に

算入するかを明示していないから、原判決の前記主文は、右未決勾留日数を第一審

判決の懲役刑のみに算入した趣旨と解すべきである(最高裁昭和二六年(あ)第二

二二七号同年一一月二七日第二小法廷決定・刑集五巻一二号二四一三頁参照)。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和六二年六月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 長 島 敦

裁判官 坂 上 壽 夫

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