最高裁判所第三小法廷 昭和62(さ)4 判決
主 文
原略式命令を破棄する。
被告人は無罪。
理 由
本件記録によると、高崎簡易裁判所は、昭和六一年八月一五日、「被告人は、酒
気を帯び、呼気一リツトルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを身体に保
有する状態で、昭和六一年五月二二日午後三時二五分ころ、群馬県群馬郡a町bc
番地の二先道路において、自転車を運転したものである。」との事実を認定し、こ
れに対し、「道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の
三、刑法一八条、刑訴法三四八条」を適用して、「被告人を罰金一万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算した期間(端
数は一日に換算する)被告人を労役場に留置する。被告人に対し、仮に右罰金に相
当する金額を納付することを命ずる。」との略式命令を発付し、右略式命令は、昭
和六一年九月四日確定したことが認められる。
しかしながら、右事実に適用された道路交通法(昭和六一年法律第六三号による
改正前のもの)一一九条一項七号の二によれば、酒気帯び運転の処罰の対象は、軽
車両を除く車両等であり、本件自転車は、軽車両に当たるから、右略式命令の認定
事実は、罪とならなかつたものといわなければならない。
そうすると、原略式命令は、法令に違反し、被告人のため不利益であることが明
白である。
よつて、刑訴法四五八条一号、三三六条前段により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり判決する。検察官山口悠介 公判出席
昭和六二年一二月一日
最高裁判所第三小法廷
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裁判長裁判官 安 岡 滿 彦
裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 長 島 敦
裁判官 坂 上 壽 夫
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