大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和62(す)80 決定

主 文

原決定を取り消す。

本件公訴を棄却する。

理 由

本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。

よつて、調査すると、被告人が昭和六二年四月三日死亡したことは、被告人に対

する同年五月一一日愛媛県西条市長A認証の戸籍謄本によつて明らかであるから、

刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により被告人に対する本件公訴を棄

却することとし、同法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二八条二項、三

項、四二六条二項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和六二年六月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 長 島 敦

裁判官 坂 上 壽 夫

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