最高裁判所第三小法廷 昭和63(あ)1360 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人西田健の上告趣意は、憲法三一条違反、判例違反をいうが、記録によると、
第一審判決は所論指摘の事実をいわゆる余罪として認定し実質上これを処罰する趣
旨で量刑の資料に供したものではないとした原判断は相当と認められるから、所論
は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
平成元年二月一七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 貞 家 克 己
裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 安 岡 滿 彦
裁判官 坂 上 壽 夫
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