最高裁判所第二小法廷 平成元年(オ)653号 判決 1989年10月13日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人山田修の上告理由について
民事執行法五〇条の規定に従い不動産に対する強制競売手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出(以下、「債権の届出」という。)は、その届出に係る債権に関する「裁判上の請求」又は「破産手続参加」に該当せず、また、これらに準ずる時効中断事由にも該当しないと解するのが相当である。けだし、「裁判上の請求」又は「破産手続参加」は、裁判又は破産の手続において権利を主張して、その確定を求め、又は債務の履行を求めるものであり、民法一四七条一号に掲げる「請求」の一態様として、右手続において右権利主張が債務者に到達することが予定されているところ、債権の届出は、執行裁判所に対して不動産の権利関係又は売却の可否に関する資料を提供することを目的とするものであって、届出に係る債権の確定を求めるものではなく、登記を経た抵当権者は、債権の届出をしない場合にも、不動産に対する強制競売手続において配当等を受けるべき債権者として処遇され(民事執行法八七条一項四号)、当該不動産の売却代金から配当等を受けることができるものであり、また、債権の届出については、債務者に対してその旨の通知をすることも予定されていないことに照らせば、債権の届出をもって、強制競売手続において債権を主張して、その確定を求め、又は債務の履行を求める請求であると解することはできないからである。
したがって、右と同旨に出た原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 牧 圭次 裁判官 島谷六郎 裁判官 藤島 昭 裁判官 香川保一 裁判官 奥野久之)