最高裁判所第二小法廷 平成元年(オ)812号 判決 1989年9月22日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人北村行夫、同中西義徳、同駒宮紀美、同坂井眞、同澤本淳、同下谷收の上告理由について
労働契約上の地位自体は当該労働者の一身に専属的なものであって相続の対象になり得ないものであるから、労働者の提起した労働契約上の地位を有することの確認を求める訴訟は、右労働者の死亡により当然に終了するとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論引用の当裁判所の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 香川保一 裁判官 牧 圭次 裁判官 島谷六郎 裁判官 藤島 昭)