最高裁判所第二小法廷 平成10年(オ)1272号 判決 1998年11月06日
大阪市<以下省略>
平成一〇年(オ)第一二七二号事件上告人
兼同第一二七三号事件被上告人
株式会社アルフィックス
右代表者代表取締役
A
右訴訟代理人弁護士
後藤次宏
大阪府<以下省略>
平成一〇年(オ)第一二七二号事件被上告人
兼同第一二七三号事件上告人
X
右訴訟代理人弁護士
村本武志
右当事者間の大阪高等裁判所平成九年(ネ)第五六〇号、第六六七号損金支払請求本訴、損害賠償請求反訴事件について、同裁判所が平成一〇年二月二七日に言い渡した判決に対し、各上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件各上告を棄却する。
原判決主文第三項1中「一二〇〇万円」とあるのを「一二八〇万円」と更正する。
各上告費用は各上告人の負担とする。
理由
平成一〇年(オ)第一二七二号事件上告代理人後藤次宏の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう点を含め、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか又は独自の見解に立って原判決の法令違反をいうものにすぎず、採用することができない。
平成一〇年(オ)第一二七三号事件上告代理人村本武志の上告理由について
原審の適法に確定した事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切ではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
なお、原判決の理由説示によれば、反訴請求は一二八〇万円及びこれに対する平成九年六月一三日から支払済みまで年五分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるとしてこれを認容すべきところ、原判決主文第三項1には明白な誤りがあるから、職権により主文第二項のとおり更正することとする。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 根岸重治 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 裁判官 北川弘治)
<以下省略>