大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
官報全文検索 KANPO.ORG
月額980円・今日から使える・メール通知機能・弁護士に必須
AD

最高裁判所第二小法廷 平成10年(オ)226号 判決 1998年3月27日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人坂本兆史の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の認定しない事実を交え、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大西勝也 裁判官 根岸重治 裁判官 河合伸一 裁判官 福田 博

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例