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最高裁判所第二小法廷 平成10年(オ)653号 判決 1999年4月16日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人尾埜善司、同前田嘉道、同増田真里の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づき原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 亀山継夫 裁判官 河合伸一 裁判官 福田 博 裁判官 北川弘治)

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