最高裁判所第二小法廷 平成10年(受)438号 決定 1998年12月18日
申立人
全逓信労働組合
右代表者理事
高頭進
右訴訟代理人弁護士
小池貞夫
尾崎純理
小沼清敬
相手方
池田実
相手方
神矢努
相手方
名古屋哲一
相手方
徳差清
右当事者間の東京高等裁判所平成九年(ネ)第三六三五号、第三七四八号地位確認等請求事件について、同裁判所が平成一〇年六月一七日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。
よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主文
本件を上告審として受理しない。
申立費用は申立人の負担とする。
(裁判長裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 裁判官 北川弘治)