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最高裁判所第二小法廷 平成10年(行ツ)166号 決定 1998年9月11日

上告人

イハラケミカル工業株式会社

右代表者代表取締役

望月信彦

右訴訟代理人弁護士

福田浩

被上告人

中央労働委員会

右代表者会長

山口俊夫

右補助参加人

女のユニオン・かながわ

右代表者執行委員長

橋本純子

右当事者間の東京高等裁判所平成九年(行コ)第三八号不当労働行為再審査棄却命令取消請求事件について、同裁判所が平成一〇年三月一六日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 福田博 裁判官 根岸重治 裁判官 河合伸一)

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