最高裁判所第二小法廷 平成10年(行ツ)73号 判決 1998年7月17日
上告人
東京都地方労働委員会
右代表者会長
沖野威
右訴訟代理人弁護士
中村茂八郎
右指定代理人
中嶋士元也
渡辺圭二
並木徹
酒井一之
右補助参加人
国鉄労働組合
右代表者中央執行委員長
高橋義則
右補助参加人
国鉄労働組合東京地方本部
右代表者執行委員長
酒田充
右補助参加人
国鉄労働組合東京地方本部新幹線支部
右代表者執行委員長
永作欣二
右三名訴訟代理人弁護士
宮里邦雄
渡辺正雄
岡田和樹
海渡雄一
岡田尚
福田護
野村和造
田中誠
中村宏
被上告人
東海旅客鉄道株式会社
右代表者代表取締役
葛西敬之
右訴訟代理人弁護士
西迪雄
向井千杉
富田美栄子
右当事者間の東京高等裁判所平成七年(行コ)第一七〇号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成九年一〇月三〇日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人中村茂八郎、同中嶋士元也、同渡辺圭二、同並木徹、同酒井一之の上告理由及び上告補助参加代理人宮里邦雄、同渡辺正雄、同岡田和樹、同海渡雄一、同岡田尚、同福田護、同野村和造、同田中誠、同中村宏の上告理由について
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、本件措置が不当労働行為に該当しないとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。原審の右判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 福田博 裁判官 大西勝也 裁判官 根岸重治 裁判官 河合伸一)