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最高裁判所第二小法廷 平成10年(行ヒ)16号 決定 1998年10月19日

横浜市神奈川区白楽一二一

申立人

長峯一郎

右訴訟代理人弁護士

瀬沼忠夫

横浜市港北区大豆戸町五二八―五

相手方

神奈川税務署長 安島和夫

右指定代理人

米山匡志

右当事者間の東京高等裁判所平成九年(行コ)第一七四号所得税更正処分取消請求事件について、同裁判所が平成一〇年三月三〇日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。

よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件を上告審として受理しない。

申立費用は申立人の負担とする。

(裁判長裁判官 根岸重治 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博)

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