最高裁判所第二小法廷 平成11年(行ツ)103号 決定 1999年9月17日
上告人兼申立人
福田廣儀
右訴訟代理人弁護士
末澤誠之
被上告人兼相手方
牧方税務署長 加賀八郎
右指定代理人
山崎秀義
右当事者間の大阪高等裁判所平成一〇年(行コ)第二七号所得税更正処分取消請求事件について、同裁判所が平成一一年一月一四に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
理由
一 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
二 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 亀山継夫 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 裁判官 北川弘治 裁判官 梶谷玄)