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最高裁判所第二小法廷 平成11年(行ツ)16号 判決 2000年11月10日

上告人

上田哲

前田正治

右両名補助参加人

石森勇造

外一六名

右一九名訴訟代理人弁護士

本田敏幸

高橋理一郎

高橋富雄

梅澤幸二郎

被上告人

東京都選挙管理委員会

右代表者委員長

近藤信好

右指定代理人

山崎潮

外一一名

主文

原判決を破棄する。

本件訴えを却下する。

訴訟の総費用は上告人らの負担とする。

理由

本件訴えは、上告人らが、平成一〇年三月二九日に施行された東京都第四区における衆議院小選挙区選出議員の補欠選挙を無効とする判決を求めるものである。

ところで、平成一二年六月二日に衆議院が解散されたことは公知の事実であり、解散によって右選挙の効力は将来に向かって失われたものと解すべきであるから、本件訴えはその法律上の利益を失ったものといわなければならない。そうすると、本案の判断をして上告人らの請求を棄却した原判決は破棄を免れず、本件訴えを却下すべきである。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官北川弘治 裁判官福田博 裁判官亀山継夫 裁判官梶谷玄)

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