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最高裁判所第二小法廷 平成11年(行ツ)265号 決定 1999年12月17日

上告人兼申立人

株式会社藤田運輸

右代表者代表取締役

藤田武人

右訴訟代理人弁護士

奥川貴弥

川口里香

宇佐見郁

石上尚弘

被上告人兼相手方

千葉県地方労働委員会

右代表者会長

一河秀洋 旧名称全日本運輸一般労働組合東京地方本部千葉地域支部

右補助参加人

全日本建設交運一般労働組合千葉県本部千葉合同支部

右代表者執行委員長

岩瀬安男

右当事者間の東京高等裁判所平成一一年(行コ)第六六号救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成一一年八月一九日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

本件を上告審として受理しない。

上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理由

一  上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

二  上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷玄)

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