最高裁判所第二小法廷 平成11年(行ツ)59号 決定 1999年6月11日
山口県防府市八王子二丁目三番三号
上告人兼申立人
株式会社 国弘本店
右代表者代表清算人
國弘欣四郎
右訴訟代理人弁護士
桑原育朗
山口県防府市緑町一丁目二番一二号
被上告人兼相手方
防府税務署長 時田安雄
被上告人兼相手方
国
右代表者法務大臣
陣内孝雄
右両名指定代理人
石井克典
右当事者間の広島高等裁判所平成九年(行コ)第七号法人税加算税賦課決定処分取消等請求事件について、同裁判所が平成一〇年九月三〇日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
理由
一 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
二 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 亀山継夫 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 裁判官 北川弘治)