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最高裁判所第二小法廷 平成11年(行ヒ)100号 決定 2000年4月28日

申立人

上原延男

右訴訟代理人弁護士

山下義則

江戸川南税務署長事務承継者

相手方

江戸川北税務署長 北村千秋

右指定代理人

北島孝昭

右当事者間の東京高等裁判所平成六年(行コ)第八八号所得税更正処分等取消請求事件について、同裁判所が平成一一年二月二六日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。

よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件を上告審として受理しない。

申立費用は申立人の負担とする。

(裁判長裁判官 北川弘治 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷玄)

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