最高裁判所第二小法廷 平成11年(許)27号 決定
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
抗告代理人大原圭次郎、同木下比奈子、同沙藤達哉の抗告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 亀山継夫 裁判官 河合伸一 福田博 北川弘治 梶谷玄)
抗告代理人大原圭次郎、同木下比奈子、同沙藤達哉の抗告理由<略>
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
抗告代理人大原圭次郎、同木下比奈子、同沙藤達哉の抗告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 亀山継夫 裁判官 河合伸一 福田博 北川弘治 梶谷玄)
抗告代理人大原圭次郎、同木下比奈子、同沙藤達哉の抗告理由<略>