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最高裁判所第二小法廷 平成11年(許)27号 決定 1999年12月17日

抗告人(申立人)

甲野一郎

右代理人弁護士

大原圭次郎

木下比奈子

沙藤達哉

相手方(相手方)

株式会社富士銀行

右代表者代表取締役

山本惠朗

"

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

抗告代理人大原圭次郎、同木下比奈子、同沙藤達哉の抗告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 亀山継夫 裁判官 河合伸一 福田博 北川弘治 梶谷玄)

抗告代理人大原圭次郎、同木下比奈子、同沙藤達哉の抗告理由<略>

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