大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成11年(許)42号 決定

主文

原決定を破棄し、大阪地方裁判所平成一一年(ヲ)第七四五六号債権転付命令申立事件につき同裁判所が平成一一年八月三一日にした申立却下決定を取り消す。

大阪地方裁判所平成八年(ル)第二二九六号債権差押命令により差し押さえられた別紙債権目録記載の債権を支払に代えて券面額で抗告人に転付する。

抗告手続の総費用は相手方の負担とする。

理由

抗告代理人竹川秀夫の抗告理由について

一  記録によれば、本件の経過は、次のとおりである。

1  抗告人は、相手方に対する金員の支払を命ずる確定判決を債務名義として、別紙債権目録記載の債権(以下「本件債権」という。)の差押命令を得た上、本件債権を抗告人に転付する旨の命令を申し立てたところ、執行裁判所は、右申立てを却下し、原審も右決定を維持した。

2  本件債権は、相手方が、抗告人に対する大阪高等裁判所平成八年(ウ)第三八五号強制執行停止決定申立事件につき、保証として、平成八年四月八日、株式会社さくら銀行との間に支払保証委託契約を締結するに際し、同銀行に預け入れた定期預金六五〇万円の払戻請求権であるが、本件債権については、相手方が右支払保証委託契約に基づき同銀行に対して負担する債務を担保するため、同銀行が質権を有している。

3  原審が、転付命令の申立てを却下すべきものとした理由は、質権が設定されている債権は、将来における質権の実行の有無及びその範囲により初めて債権額が確定するものであるから、民事執行法(以下「法」という。)一五九条一項にいう券面額を有する債権であるとはいえず、転付命令を発することができないという点にある。

二  しかしながら、右3の原審の判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。

質権が設定されている金銭債権であっても、債権として現に存在していることはいうまでもなく、また、弁済に充てられる金額を確定することもできるのであるから、右債権は、法一五九条にいう券面額を有するものというべきである。したがって、質権が設定されている金銭債権であっても、転付命令の対象となる適格がある。もっとも、転付命令が発せられ、執行債権等が券面額で弁済されたものとみなされた(法一六〇条)後に、質権が実行された結果、執行債権者が転付された金銭債権の支払を受けられないという事態が生ずることがある。その場合には、転付命令により執行債権者が取得した債権によって質権の被担保債権が弁済されたことになるから、執行債権者は、支払を受けられなかった金額について執行債務者に対する不当利得返還請求などをすることができるものと解すべきである(大審院大正一三年(オ)第九二三号同一四年七月三日判決・民集四巻六一三頁参照)。

三  以上によれば、原審の前記判断には、法令の解釈適用を誤った違法があり、右違法が裁判に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は理由があり、原決定は破棄を免れない。そして、抗告人の本件債権に対する転付命令の申立ては、認容すべきものである。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官北川弘治 裁判官河合伸一 裁判官福田博 裁判官亀山継夫 裁判官梶谷玄)

抗告代理人竹川秀夫の抗告理由

○ 抗告許可申立書記載の抗告理由

1、甲第一号証の昭和六三年四月二五日の大板高裁の決定は、担保権利者以外の第三者が、申し立てた事案であり、本件とは事案が異なっている。

第三者が申し立てた場合には、担保権が行使される恐れがあるが、担保権利者が、転付命令を申し立てた場合には、担保権を行使しないことは、自明のことであり、上記判例の趣旨・理由から見て、その論旨は妥当しない。

甲第三号証の判例は、平成七年の判例であり、昭和六三年の判例よりも後の判例であるが、ここにおいても、転付命令は、出されている。

これは、担保権利者が申し立てた場合であり、何ら問題がないからである。

原決定は、担保取消は、債務者がなすものであるなどとして、却下しているが、担保取消は、債権者が、転付命令を得て行うのであり、それが、これまでの実務で行われてきた慣習法である。

実務は、単なる形骸化した形式論によって行われるものではなく、法の機能等をも視野に入れた現実的で合理的なものでなくてはならない。

原決定は、余りにも不合理な形式論理の解釈論であり、法の解釈・適用を誤っていると言わねばならない。

本件は、今まで、実務において認められてきた法の適用・解釈を否定・変更するもので、実務に与える影響は、極めて大きく、法令の解釈に関する重要な事項を含んでいるので、最終判断を仰ぐべく、最高裁への抗告が許可されるべきである。

よって、申立人は、民事訴訟法三三七条・民事執行法二〇条に基づき、最高裁判所に対して抗告することの許可を求める。

なお、本件において、念のため、担保権行使の放棄書を提出しておく。

また、さらに、追って理由を追加する。

(添付書類省略)

○ 抗告許可申立理由書記載の抗告理由

1、抗告許可申立の理由は、平成一一年一〇月一五日付けの抗告許可申立書記載のとおりであり、これを援用する。

2、大阪高裁の原決定は、無意味な観念論に過ぎない。

担保権利者が、転付命令を申し立てた場合には、担保権を行使しないことは明らかであり、甲第一号証の判例の趣旨・理由から見ても、その論旨は妥当しない。

甲第三号証の判例でも、問題なく、転付命令は、出されている。

大阪高裁の原決定は、実務を無視した不当なものである。

3、また、本件においては、甲第四号証の1、2において、権利放棄されている。

4、大阪高裁の原決定は、これまで判例・実務で認められてきたものを廃止するものであり、民事執行法第一五九条一項についての、法令の解釈・適用を変更するもので、実務に与える影響は極めて重大なので、最終判断を仰ぐべく、最高裁への抗告が許可されるべきである。

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