最高裁判所第二小法廷 平成12年(行ト)18号 決定 2000年6月05日
香川県観音寺市<以下省略>
抗告人
社団法人観音寺市三豊郡医師会
右代表者理事
A
右代理人弁護士
中藤力
加瀬洋一
東京都千代田区<以下省略>
相手方
公正取引委員会
右代表者委員長
根來泰周
右指定代理人
粕渕功
抗告人は、東京高等裁判所平成11年(行タ)第44号公正取引委員会の審決執行免除申立て事件について、同裁判所が平成12年1月31日にした決定に対し、抗告をしたので、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
民事事件について特別抗告をすることが許されるのは、民訴法336条1項所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、同項に規定する事由に該当しない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 亀山継夫 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 裁判官 北川弘治 裁判官 梶谷玄)