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最高裁判所第二小法廷 平成12年(行ヒ)146号 決定 2001年2月09日

申立人

株式会社A

同代表者代表取締役

相手方

静岡税務署長 杉本護

同指定代理人

渡邊曻

上記当事者間の東京高等裁判所平成11年(行コ)第221号法人税の審査裁決の原処分取消請求事件について、同裁判所が平成12年2月16日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項の事件に当たらない。

よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件を上告審として受理しない。

申立費用は申立人の負担とする。

(裁判長裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷玄)

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