大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成12年(行ヒ)306号 決定

右当事者間の大阪高等裁判所平成11年(行コ)第85号業務災害に関する保険給付不支給処分取消請求事件について,同裁判所が平成12年6月28日に言い渡した判決に対し,申立人らから上告受理の申立てがあったが,申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項の事件に当たらない。

よって,当裁判所は,裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定する。

主文

本件を上告審として受理しない。

申立費用は申立人らの負担とする。

(裁判長裁判官 福田博 裁判官 河合伸一 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷玄)

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