最高裁判所第二小法廷 平成13年(行ツ)70号 決定 2001年6月29日
上告人兼申立人
甲
同所
上告人兼申立人
乙
同所
上告人兼申立人
丙
上記3名訴訟代理人弁護士
南出喜久治
被上告人兼相手方
茨木税務署長 高見信夫
同指定代理人
渡邉敬治
上記当事者間の大阪高等裁判所平成12年(行コ)第34号贈与税決定処分等取消請求事 件について、同裁判所が平成12年11月22日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人 らから上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項の事件に当たらない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 梶谷玄 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 裁判官 亀山継夫)