大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 平成14年(オ)1358号 判決 2002年12月20日

上告人兼申立人

有限会社A

同代表者代表取締役

同訴訟代理人弁護士

荒井純哉

被上告人兼相手方

同代表者法務大臣

森山眞弓

同指定代理人

塚田佳代

上記当事者間の仙台高等裁判所平成13年(ネ)第441号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成14年6月26日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

本件を上告審として受理しない。

上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理由

1  上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2  上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 福田博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷玄 裁判官 滝井繁男)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例