最高裁判所第二小法廷 平成14年(行ツ)122号 決定 2004年10月27日
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
上記当事者間の東京高等裁判所平成13年(行コ)第94号法人税更正処分等取消請求事件について、同裁判所が平成14年3月14日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 滝井繁男 裁判官 福田博 裁判官 北川弘治 裁判官 津野修)
当事者目録
株式会社A銀行訴訟承継人
上告人 株式会社A銀行
同代表者代表取締役 <ア>
同訴訟代理人弁護士 根岸重治
藤田耕三
岩倉正和
武井一浩
中山龍太郎
櫻井由章
被上告人 麹町税務署長
工藤善四郎
同指定代理人 黒子雅則