最高裁判所第二小法廷 平成14年(行ツ)49号 判決 2002年4月12日
上告人兼申立人
A株式会社
同代表者代表取締役
甲
同訴訟代理人弁護士
渡辺昭
被上告人兼相手方
浜松西税務署長
大村武志
同指定代理人
渡邊曻
上記当事者間の東京高等裁判所平成13年(行コ)第155号法人税更正処分等取消請求事件について、同裁判所が平成13年11月15日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項の事件に当たらない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 福田博 裁判官 河合伸一 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷玄)