最高裁判所第二小法廷 平成14年(行ヒ)110号 判決 2002年6月28日
申立人
乙
同訴訟代理人弁護士
羽原真二
相手方
岡山西税務署長
瀬島愼司
上記当事者間の広島高等裁判所岡山支部平成12年(行コ)第10号所得税更正処分取消請求事件について、同裁判所が平成14年2月7に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主文
本件を上告審として受理しない。
申立費用は申立入の負担とする。
(裁判長裁判官 福田博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷玄)