最高裁判所第二小法廷 平成15年(し)104号 決定 2004年6月24日
主文
本件再審請求事件の手続は、平成16年6月4日申立人の死亡により終了した。
理由
記録によれば、申立人は、平成16年6月4日死亡したことが明らかである。そうすると、本件再審請求事件の手続は、申立人の死亡により終了したものというべきであるから、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 北川弘治 裁判官 福田博 裁判官 梶谷玄 裁判官 滝井繁男 裁判官 津野修)
本件再審請求事件の手続は、平成16年6月4日申立人の死亡により終了した。
記録によれば、申立人は、平成16年6月4日死亡したことが明らかである。そうすると、本件再審請求事件の手続は、申立人の死亡により終了したものというべきであるから、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 北川弘治 裁判官 福田博 裁判官 梶谷玄 裁判官 滝井繁男 裁判官 津野修)