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最高裁判所第二小法廷 平成15年(行ツ)306号 決定 2004年10月29日

上告人兼申立人 社会福祉法人A

同代表者理事 甲

同訴訟代理人弁護士 井木ひろし

芦田禮一

伊藤知之

江藤祥子

被上告人兼相手方 宇治税務署長 池月久芳

同指定代理人 三村篤

上記当事者間の大阪高等裁判所平成14年(行コ)第85号納税告知処分取消等請求事件について、同裁判所が平成15年8月27日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

本件を上告審として受理しない。

上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理由

1  上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2  上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 北川弘治 裁判官 福田博 裁判官 梶谷玄 裁判官 滝井繁男 裁判官 津野修)

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