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最高裁判所第二小法廷 平成15年(行ツ)32号 決定 2003年4月25日

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別紙当事者目録記載のとおり

上記当事者間の福岡高等裁判所宮崎支部平成13年(行コ)第11号法人税更正処分等取消請求事件について、同裁判所が平成14年10月29日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

本件を上告審として受理しない。

上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理由

1  上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2  上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 梶谷玄 裁判官 福田博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 滝井繁男)

当事者目録

鹿児島市錦江町

上告人兼申立人 A株式会社

同代表者代表取締役 甲

同訴訟代理人弁護士 鳥飼重和

多田郁夫

村瀬孝子

今坂雅彦

橋本浩史

吉田良夫

権田修一

内田久美子

高田剛

小出一郎

間瀬まゆ子

國貞美和

佐藤香織

加藤祐一

野口葉子

松本賢人

堀招子

福崎剛志

鹿児島市荒田

被上告人兼相手方 鹿児島税務署長

高木康汎

同指定代理人 塚田佳代

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