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最高裁判所第二小法廷 平成15年(行ヒ)238号 決定 2003年10月24日

申立人

同訴訟代理人弁護士

山本博

安養寺龍彦

戸谷豊

相手方

保土ヶ谷税務署長 清水智之

同指定代理人

大久保武見

上記当事者間の東京高等裁判所平成15年(行コ)第4号相続税の更正処分取消請求事件について、同裁判所が平成15年6月11日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件を上告審として受理しない。

申立費用は申立人の負担とする。

(裁判長裁判官 北川弘治 裁判官 福田博 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷玄 裁判官 滝井繁男)

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