最高裁判所第二小法廷 平成15年(行ヒ)238号 決定 2003年10月24日
申立人
甲
同訴訟代理人弁護士
山本博
安養寺龍彦
戸谷豊
相手方
保土ヶ谷税務署長 清水智之
同指定代理人
大久保武見
上記当事者間の東京高等裁判所平成15年(行コ)第4号相続税の更正処分取消請求事件について、同裁判所が平成15年6月11日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主文
本件を上告審として受理しない。
申立費用は申立人の負担とする。
(裁判長裁判官 北川弘治 裁判官 福田博 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷玄 裁判官 滝井繁男)