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最高裁判所第二小法廷 平成15年(行フ)1号 決定 2003年9月12日

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別紙当事者目録記載のとおり

広島高等裁判所平成14年(行ス)第2号文書提出命令申立て却下決定に対する抗告について、同裁判所が平成15年4月14日にした決定に対し、抗告人から抗告があった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

抗告代理人高村是懿、同津村健太郎、同坂本宏一、同田上剛、同原田武彦、同岩西廣典の抗告理由について

所論の点に関する原審の事実認定は、首肯するに足りる。本件事実関係の下では、原々決定別紙文書目録3記載の文書及び同目録4記載の文書が民訴法220条4号所定の除外文書に該当するとした原審の判断は、いずれも是認することができる。原決定に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 滝井繁男 裁判官 福田博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷玄)

当事者目録

抗告人 甲

同代理人弁護士 高村是懿

津村健太郎

坂本宏一

田上剛

原田武彦

岩西廣典

相手方 広島東税務署長

小田明治

同指定代理人 西村康夫

藤井敏法

石崎司

阿井賢二

山内勇夫

金坂武志

渡さゆり

岩本尚文

平成15年(行フ)第1号

平成15年(行ハ)第1号

申立人 甲

相手方 広島東税務署長

抗告許可申立理由書

2003年5月13日

広島高等裁判所 第4部 御中

申立人代理人

弁護士 高村是懿

同 津村健太郎

同 坂本宏一

同 田上剛

同 原田武彦

同 岩西廣典

第1 別紙文書目録1記載の文書に関する抗告理由

1 原決定は、別紙文書目録1記載の文書(以下文書1という)について、民訴法220条4号ニの「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に関する最高裁の判例と相反する判断をなし、あるいは、右規定の解釈に関する重要な事項について誤りがあるので、法337条2項により、本件抗告は許可されねばならない。

2 原決定は最高裁の平成11年11月12日決定(判時1695.49)と相反する判断をなしている。

<1> 右最高裁判例は、銀行が融資審査の過程で作成する貸出稟議書が4号ニの「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に該当するか否かが争われた事案である。

右判例は、4号ニの文書の解釈として、「ある文書が、その作成目的、記載内容、これを現在の所持者が所持するに至るまでの経緯、その他の事情から判断して、専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部の者に開示することが予定されていない文書であって、開示されると個人のプライバシーが侵害されたり、個人ないし団体の意思形成が阻外されたりするなど、開示によって所持者の側に看過しがたい不利益が生ずるおそれがあると認められる場合には、特段の事情のない限り」右文書に該当すると、極めて厳格な要件を示している。

<2> そのうえで、右判例は、銀行の貸出稟議書について、それが専ら融資の当否を決定するか否かの判断過程において、銀行の内部で利用される目的で作成されるものであって、融資の相手方に開示することを予定していない文書であり、「開示されると銀行の自由な意思形成が阻害されるおそれがあるものとして、特段の事情がない限り『専ら文書の所持者の利用に供するための文書』に当たると解すべきである」と判示した。

右判例が、右稟議書に関し、それが銀行の意思形成に関わる文書であり、外部に開示されることによって、銀行の自由な意思形成が阻害されるという点に重きをおいてなされた判例であることは明らかである。それは、右文書が「融資案件についての意思形成を円滑、適切に行うために作成される文書」であって、「融資の是非の審査に当たって作成されるという文書の性質上、忌たんのない評価や意見も記載されることが予定されている」という特徴を備えた文書であることが挙げられていることからも推測することができる。

団体内部における自由な意思形成は、人の内心領域における精神的活動の自由を保障する憲法19条の「内心の自由」に直接関わる問題とはいえないにしても、それに準ずるものとして保障さるべきであるとの見地にたった判例ということができる。

団体の内心の自由にかかわる文書は、その文書の性格、作成目的からして、外部に開示することを予定していないところから「専ら文書の所持者の利用に供するための文書に該当する」と判示したものである。

<3> したがって、4号ニ文書の該当性を判断するにあたっては、当該文書が団体の内心の自由にかかわる文書であるか否かが、もっとも重要な基準とされねばならない。

内心の自由にかかわる文書であれば、当然にも外部に開示することが予定されていないから、開示されれば、自由な意思形成が阻害される不利益を蒙むるものとなるところとなり、右判例にてらし4号ニ文書に該当することになる。

それは、民訴法改正にあたった立法担当者が「文書には、個人的な日記、備忘録のようなものや、専ら団体内部における事務処理上の便宜のために作成されるいわゆる稟議書のようなもののように、およそ外部のものに開示することを予定しないものも含まれます。このような文書についてまで民事訴訟に対する国民の協力義務として一般的に提出義務を負うものとすると裁判所から提出を命じられているという事態を常に想定してしなければならなくなってしまい、文書の作成者の自由な活動を妨げるおそれがあると考えられます」(法務省民事局参事官室編「一問一答新民事訴訟法251頁)と解説していることにも示されている。

ここに例示されている「日記」や「稟議書」は、いずれも内心の意思形成にかかわるものであって、「作成者の自由な活動を妨げるおそれ」があると考えうるが、「備忘録」(メモ)については、そのすべてについて直ちに内心の意思の問題と考えることはできない。

メモには、大きく二種類ある。一つは事実の経過を客観的に記録しておくために、作成するメモであり、もう一つは、個人又は団体の意思形成過程において思いついた内心の意思を、将来より発展した、完成された意思に完成させていく資料として、書き留めておくメモである。

ここで指摘される「備忘録」が後者を意味していることはいうまでもない。かかる「備忘録」のみが作成者の内心の意思を表明した「作成者の自由な活動」に関わるからである。

これに対し、単に事実の経過を客観的に記録したメモは、作成者の内心の意思を表明した文書ではなく、内心の意思形成の自由に関わる文書ではないから、右判例にてらして4号ニ文書に該当するものとはいえない。

<4> 文書1は「乙係官らが本件調査現場において原告の提示した書類の標目や内容」を「備忘録として書き留めた文書」(被告平成14年5月8日付意見書3頁)である。

したがって、文書1は、備忘録ではあっても、単に本件調査における申立人提示の帳票類の標目と内容を客観的に記録した備忘録であって、何ら相手方の内心の意思形成にかかわるものではなく、したがって、開示されることによって、相手方の自由な意思形成が阻外されるものではない。

また右文書の作成目的について、相手方は「本件調査において調査当初からの原告の調査非協力や原告の調査に対する態度などから本件調査に関し原告との無用なトラブルが発生することが予想されたこと、調査の長期化が見込まれたことなどを総合考慮して、乙係官が本件においては調査の経緯を記録しておくことが適当と判断し作成するに至ったもの」(同5頁)と主張している。

いうなれば文書1は、本件調査に関し、申立人との間で訴訟をも含めた紛争に発展することをも予想し、相手方が現場でのやりとりを記録して、将来自己に有利な証拠として立証することをも予定して作成した文書ということができる。

また記載内容も、申立人が提示した帳票類の標目と内容というのみである。

これは、消費税をめぐる紛争に発展したとき、申立人が消費税法30条7項の帳票類を「保存」していたか否かを明らかにするために記載されたものであり、相手方のこの点に関する立証を予定した記載内容となっている。

よって文書1はその作成目的、記載内容のいずれからしても、訴訟上の証拠とすることも含めて外部の者に開示することを予定した文書といわざるをえない。

<5> 以上よりして、文書1は、外部に開示が予定された文書という意味においても、また相手方の内心の意思形成に関与しない事実記録文書という意味でも、右最高裁の判例にてらし、4号ニには該当しない文書といわねばならない。

しかるに、原決定は、かかる事情を無視して、文書1を、4号ニに該当する文書と判断したものであるから、右最高裁判断と相反する判断を示したというべきであり、民訴法337条2項により本件抗告は許可されねばならない。

3 また仮に文書1は4号ニ文書に該当する文書と判断した原決定が、右判例に相反するとまではいえないとしても、以上にのべたように少なくとも4号ニの解釈に関する重要な事項を含むと認められるから、法337条2項により本件抗告は許可されねばならない。

第2 別紙文書目録2記載の文書に関する抗告理由

1 原決定は、別紙文書目録2記載の文書(以下文書2という)について、法220条4号ロの「公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」の解釈に関する重要な事項を含んでいるから、法337条2項により本件抗告は許可されねばならない。

2 文書2の作成目的は、先に述べたように、「トラブルが発生することが予想された」ところから、本件においては、調査の経緯を記録しておく」ことにあった。

本件税務調査の目的は、申立人の申告にかかる所得税並びに消費税が適正なものであったか否かにあった。相手方が予想した「トラブル」とは、「原告の調査非協力や原告の調査に対する態度」から生ずるトラブルであった。いうなれば、申立人が納税者としての権利を主張して第三者の立会い要求、調査目的や調査理由の開示を要求することを予想し、これを税務署流に表現したものである。

かかる納税者の任意調査としての税務調査に対する当然ともいうべき要求を課税庁は不当に敵視し、第三者の立会いがあったというだけで、納税者への質問検査権の行使を放棄し、直ちに調査非協力と称して、所得税の場合には、帳票類にもとづく実額課税ではなく、反面調査にもとづく高額の推計課税を押しつけ、消費税の場合には、消費税法30条7項を濫用して、本件の如く前段階控除否認を押しつけてくる。

こうした日常的に課税庁と納税者との間に生じているトラブル最大の焦点は、帳票類の提示の有無にある。課税庁は、納税者が帳票類を「提示」しなかった非協力があったとして、所得税における推計課税と消費税の前段階控除の否認を合理化しようとするからである。

したがって、相手方の主張する「原告の調査非協力」を考慮して、「調査の経緯を記録」する文書2の記載内容の中心部分は、申立人の保存する帳票類の「提出」をめぐる申立人と相手方とのやりとりであるはずであり、相手方は、文書2によって、申立人の「調査非協力」を立証する目的で、右文書を作成したものであるといってよい。

相手方も、文書2が「本件調査において、原告の自宅や原告の事務所における原告及び原告の妻らとのやり取りを踏まえ、その後帰署して記憶の新しいところでその日のやり取りの概要を記載する方法で作成したものである」ことを認めている(被告の前記意見書5頁)。

被告準備書面(4)別表3「本件調査の経緯」によると、相手方の申立人に対する接触回数57回、臨場回数26、帳簿書類の調査時間1160分(約19時間)とされているが、そのすべての臨場調査におけるやりとりが右文書に記録されているのである。

右書面別表4には、「被告係官が原告に対し行った帳簿書類の提示要請と原告から提示された帳簿書類の状況」、「提示を要請した帳簿書類と被告係官の説明」、「原告及び原告の妻の供述等」、「提示した帳簿書類の内容等」の4項目に分類されたうえ、26回の臨場調査のすべてについて、年月日を特定して申立人と相手方とのやりとりが一問一答の形で記載されている。

かかる長期間に及ぶ詳細な主張が可能となるためには、人間の記憶を根拠とすることは、物理的に不可能であり、かかる主張の根拠となっているものこそ文書2に他ならない。

本件では、調査開始時から、相手方が予想していたように、相手方と申立人との間には「トラブル」が生じ、本訴にまで発展した。相手方は、申立人の「調査非協力」を立証するために、そのために作成していた文書2を使って、右書面のような詳細な主張を展開するに至ったのである。

右別表4は、文書2の内容をそのまま、あるいは要約して転記したものと認めることができる。文書2が「経過報告書」である以上、かかる、臨場調査の経過を客観的に記載した文書として作成され、かかるありのままの客観的調査経過を文書に作成し、これに調査官の意見を別紙として添付して、上司に報告を行い、上司の判断をあおぐというのが、経験則に合致する「報告書」の利用方法である。

3 重要なことは、別表4に記載されているやりとりを仔細に検討してみても、そのなかには、「公務員の職務上の秘密に関する」箇所は何ひとつ存在しないし、開示されることにより「公共の利益を害する」部分も存在しない。また開示されることによって、「公務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある」と認められる箇所も存在しない。

ところが、原決定が引用する地裁決定は、「通常このような調査経過書には、調査における納税者本人やその家族等関係者からの聴取事項及び納税者に関する調査事積のほか、取引先や第三者の調査事積、調査の過程における調査担当者の調査結果や調査方針に関する判断事項、今後の調査の対象及び方法に関する上司の指示等の事項が記載されるものであり、相手方の主張によれば、上記文書にも、調査日時ごとにこれらの事項が混然一体となって記載されている」(5頁)と判示している。

しかし、そもそも、「経過報告書」のなかに、調査官の意見や上司の指示等が記載されることが「通常」であるとする根拠は一体どこにあるのか、地裁決定は何らその理由を説明していない。

「経過報告書」と題する文書には、事実の経過のみを記載して、かかる事実をもとに何らかの調査官や上司の意見が付されるのが通常であり、「経過報告」とそれをもとにした意見とが一つの書面に渾然一体となっているという形式の文書には、幸か不幸かこれまでお目にかかったことはないし、およそ経験則に反する文書形式だといわねばならない。

仮に相手方がそのように主張していたとしても、右別表4の記載すべき項目には、「被告係官が原告に対し行った帳簿書類の提示要請と原告から提示された帳簿書類の状況」、「提示を要請した帳簿書類と被告係官の説明」「原告及び原告の妻の供述等」「提示した帳簿書類の内容等」という4項目から成っていることからすると、調査官と申立人側とのやりとり以外の事実は記載されていないと考えるべきものであり、原決定は、相手方の主張を根拠もなく鵜呑みにしているにすぎない。

4 原決定は、結局、根拠もなく、本件「経過報告書」に、調査経過以上のものが記載されていると判断し、「そこには納税者本人やその家族等関係者に関する財産上の秘密その他のプライバシーにわたる事項、納税者と取引関係のある第三者の財産上の秘密及び国税部内の課税事務上の秘密がいずれも記載されている可能性」(地裁決定5頁)があるものとし、「職務上の秘密に関する文書」に当たると判示して、文書提出命令の申立を却下した。

<1> 民訴法220条4号は、一般的文書提出義務を定めたものと解されている。

改正民訴法は、新しく「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」(2条)との規定を導入した。

昭和40年代から、社会、経済構造の変化に伴い、公害、医療、環境、労働事件などいわゆる「現代型紛争」が多発するに至った。こうした現代型紛争の多くは、当事者の一方が証拠を独占しており、かかる証拠の構造的偏在が訴訟の「公正、公平」さに疑問を抱かせ、かつ民事訴訟の目的である真実発見にもとづく紛争の解決を困難にすること大であったところから、新法は「公正」と当事者の信義誠実義務をかかげたのである。

法が一般的文書提出義務を定めたのも、こうした証拠の構造的偏在の訴訟のもとで、証拠収集における当事者間の実質的対等の実現と真実発見を目的としたものに他ならない。

<2> したがって、その例外としての4号イ乃至ホに掲げる規定は、いずれも厳格に解釈されねばならない。もし、右例外規定が拡大解釈されることを許すならば、一般的文書提出義務が空洞化し、ひいては、民訴法改正の趣旨そのものが否定されることになりかねないからである。

<3> その点からするならば、納税者と課税庁との税務調査に関する経過報告書について当該納税者が文書提出を求める場合の「公務員の職務上の秘密」は、所得税法243条及び消費税法69条が通常の公務員より加重した罰則規定であることをもって、より秘密の範囲を拡大して解釈することは許されないといわねばならない。

何故なら、所得税法243条は、調査事務に従事した者が、当該納税者以外の第三者に「その事務に関して知ることのできた秘密」を漏らす場合だからである。

税務職員は、税務調査をつうじて納税者の業務形態、取引先、信用状況、所得など、いわばその営業に関する一切の秘密を知りうるのであって、その秘密を誰彼なく第三者に漏らすことは、納税者の営業の自由やプライバシーをおかすものとして処罰さるべきは当然である。

しかし、納税者が税務調査における課税庁とのやりとりを立証する唯一の手段ともいうべき経過報告書の提出を求めている場合には、右文書はもともと課税庁がかかる紛争の生じた場合の証拠として提出することを予定している文書であるから、証拠偏在の不公正をなくすうえでも真実発見のためにも積極的にこれを提示して、信義誠実義務を遂行すべきものである。

したがって、経過報告書に関する「職務上の秘密」とは、納税者以外の第三者(取引先や課税庁など)に関する秘密」に限定されるというべきである。

しかも、調査経過書には、一般的には納税者と課税庁のやりとりが記録されているのみであって、第三者の秘密の記載されている可能性は極めて低いものといわざるをえないから、課税庁の側で「職務上の秘密」を主張する場合には、自らインカメラ手続の採用を申し出て、裁判所に「職務上の秘密」が存在することを立証しない限り「公務上の秘密」を記載した文書には該らないというべきである。

<4> またかかる例外規定の趣旨からして「その提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれ」についても、当該第三者の秘密を開示することにより、抽象的・一般的にではなく、具体的かつ現実的に、「公共の利益を害し、公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれ」がある場合でなければならない。

またかかる具体的かつ現実的危険があるといいうるためには、当該経過報告書に第三者や税務当局の「職務上の秘密」が現に記載されていることが明らかでなければならないのであって、かかる秘密の「記載されている可能性がある」というのでは足りないというべきである。

<5> しかるに原決定は、インカメラ手続をとることもなく、文書2には、第三者や税務行政上の秘密が「記載されている可能性がある」(地裁決定5頁)というのみで、4号ニ文書該当性を認めたものである。

これは、経過報告書について4号ニの該当性を判断するうえで、解釈に関する重要な事項を含むものであるから、本件抗告は許可されねばならない。

平成15年(行フ)第1号

申立人 甲

相手方 広島東税務署長

補正の上申書

平成15年6月4日

最高裁判所第二小法廷 御中

上記申立人代理人弁護士 高村是懿

弁護士 津村健太郎

弁護士 坂本宏一

弁護士 田上剛

弁護士 原田武彦

広島市中区上八丁堀

tel ‐ ‐ fax ‐ ‐ (送達場所)

弁護士 岩西廣典

上記当事者間について、別紙のとおり補正いたします。

(別紙)文書目録

1 相手方係官が調査の際通常使用するA4サイズの罫紙にして、本件調査に関する文書

2 相手方が相手方準備書面(一)及び(4)において、(本件調査の経緯に関する相手方主張の参考とした)本件の経緯等が記載された文書

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