最高裁判所第二小法廷 平成16年(し)244号 決定 2004年10月08日
主文
本件抗告を棄却する。
理由
犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律3条1項に基づく東京地方裁判所の本件措置に関する原判決の結論は是認できるから,所論違憲の主張は,前提を欠く。そして,上記措置に対する抗告を不適法とした原決定は正当であるから,本件抗告は不適法である。
よって,刑訴法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官・北川弘治,裁判官・福田博,裁判官・梶谷玄,裁判官・滝井繁男,裁判官・津野修)