最高裁判所第二小法廷 平成16年(し)314号 決定 2004年11月11日
主文
本件抗告を棄却する。
理由
家庭裁判所がした強制的措置許可決定に対し特別抗告の申立てをすることはできないから、本件抗告は不適法である。
よって、刑訴法434条、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官・津野 修、裁判官・福田 博、裁判官・北川弘治、裁判官・梶谷 玄、裁判官・滝井繁男)
本件抗告を棄却する。
家庭裁判所がした強制的措置許可決定に対し特別抗告の申立てをすることはできないから、本件抗告は不適法である。
よって、刑訴法434条、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官・津野 修、裁判官・福田 博、裁判官・北川弘治、裁判官・梶谷 玄、裁判官・滝井繁男)