最高裁判所第二小法廷 平成16年(行ツ)2号 決定 2006年12月08日
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上告人兼申立人
東海旅客鉄道株式会社
被上告人兼相手方
中央労働委員会
同補助参加人
ジェイアール東海労働組合
上記当事者間の東京高等裁判所平成15年(行コ)第51号不当労働行為救済命令取消請求事件について,同裁判所が平成15年9月29日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は,次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲及び理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認若しくは単なる法令違反をいうものであるか,又はその前提を欠くものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
最高裁判所第二小法廷