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最高裁判所第二小法廷 平成16年(行ツ)33号 決定 2004年12月10日

上告人 A株式会社

同代表者代表取締役 甲

同訴訟代理人弁護士 岡村共栄

被上告人富士税務署長 山本正一

同指定代理人 東出定幸

上記当事者間の東京高等裁判所平成15年(行コ)第10号法人税更正処分等取消請求事件について、同裁判所が平成15年10月23日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 梶谷玄 裁判官 福田博 裁判官 北川弘治 裁判官 滝井繁男 裁判官 津野修)

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