最高裁判所第二小法廷 平成16年(行ト)41号 決定 2004年8月30日
抗告人 株式会社A
同代表者代表取締役 甲
同代理人弁護士 升永英俊
同復代理人弁護士 荒井裕樹
相手方 千種税務署長 金川裕充
名古屋高等裁判所平成16年(行ス)第6号移送決定に対する抗告について、同裁判所が平成16年6月10日にした決定に対し、抗告人から特別抗告があった。
よって、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
民事事件について特別抗告をすることが許されるのは、民訴法336条1項所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、同項に規定する事由に該当しない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 梶谷玄 裁判官 福田博 裁判官 北川弘治 裁判官 滝井繁男 裁判官 津野修)