最高裁判所第二小法廷 平成16年(行ヒ)129号 決定 2004年7月26日
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別紙当事者目録記載のとおり
上記当事者間の広島高等裁判所平成13年(行コ)第16号所得税更正処分取消等請求事件について、同裁判所が平成16年1月22日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主文
本件を上告審として受理しない。
申立費用は申立人の負担とする。
(裁判長裁判官 福田博 裁判官 北川弘治 裁判官 梶谷玄 裁判官 滝井繁男 裁判官 津野修)
当事者目録
申立人 広島西税務署長
宮本利光
同指定代理人 都築弘
小尾仁
西澤芳弘
丸山慶一郎
垣内慎司
村上泰彦
阿井賢二
坂元耕樹
仲前二郎
相手方 甲
同訴訟代理人弁護士 山田二郎
我妻正規
胡田敢
風呂橋誠