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最高裁判所第二小法廷 平成16年(行ヒ)37号 決定 2004年12月10日

申立人 A株式会社

同代表者代表取締役 甲

同訴訟代理人弁護士 岡村共栄

相手方富士税務署長 山本正一

同指定代理人 東出定幸

上記当事者間の東京高等裁判所平成15年(行コ)第10号法人税更正処分等取消請求事件について、同裁判所が平成15年10月23日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあった。申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項の事件に当たるが、申立ての理由中、第3は、重要でないと認められる。

よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件を上告審として受理する。

申立ての理由中、第3を排除する。

(裁判長裁判官 梶谷玄 裁判官 福田博 裁判官 北川弘治 裁判官 滝井繁男 裁判官 津野修)

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