最高裁判所第二小法廷 平成19年(行ツ)157号 決定 2007年9月21日
上告人兼申立人
X
ほか17名
上記18名訴訟代理人弁護士
竹中敏彦ほか
被上告人兼相手方
北野典爾
被上告人兼相手方・同北野参加人
荒尾市長
前畑淳治
同訴訟代理人弁護士
森山義文
主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
(裁判長裁判官 今井功 裁判官 津野修 裁判官 中川了滋 裁判官 古田佑紀)