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最高裁判所第二小法廷 平成19年(行ツ)157号 決定 2007年9月21日

上告人兼申立人

ほか17名

上記18名訴訟代理人弁護士

竹中敏彦ほか

被上告人兼相手方

北野典爾

被上告人兼相手方・同北野参加人

荒尾市長

前畑淳治

同訴訟代理人弁護士

森山義文

主文

1  本件上告を棄却する。

2  本件を上告審として受理しない。

3  上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。

理由

1 上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない

2 上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

(裁判長裁判官 今井功 裁判官 津野修 裁判官 中川了滋 裁判官 古田佑紀)

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