最高裁判所第二小法廷 平成2年(行ツ)214号 判決
上告人 佐々木弘 ほか二名
被上告人 北海道知事
代理人 藤部富美男
参加人 北海道電力株式会社
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人高野国雄、同大島治一郎、同入江五郎、同下坂浩介の上告理由及び上告人らの上告理由について
本件移送取扱所の位置、構造及び設備、本件移送取扱所と上告人らの住居との距離関係等からして、上告人らが本件処分の取消しを求めるについていずれも原告適格を有しないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨はいずれも採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判官 木崎良平 藤島昭 中島敏次郎 大西勝也)
上告理由<略>