最高裁判所第二小法廷 平成20年(き)18号〔1〕 決定 2012年4月02日
主文
本件再審請求を棄却する。
理由
本件再審請求は,刑訴法436条1項所定の事由の主張がないため不適法であることが明らかであるから,棄却するのが相当である(最高裁平成23年(し)第500号同24年2月14日第一小法廷決定・裁判所時報1550号25頁参照)。
よって,刑訴法446条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 須藤正彦 裁判官 古田佑紀 裁判官 竹内行夫 裁判官 千葉勝美)