最高裁判所第二小法廷 平成21年(あ)1640号 判決 2013年6月07日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人坂根真也,同前田領の上告趣意のうち,憲法13条,31条,36条違反をいう点は,死刑制度が憲法のこれらの規定に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,理由がない。同上告趣意のその余は,判例違反をいう点を含め,実質は事実誤認,量刑不当の主張であり,弁護人下平坦,同緒方道夫の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論に鑑み記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。
付言すると,本件は,暴力団組員である被告人が,所属する暴力団の組長Aから命じられるなどして,(1)対立する暴力団の元幹部を殺害することを企て,待ち伏せの上,ゴルフ場付近の路上において同人の運転する車両に向けてけん銃を発射したが,同人に重傷を負わせたにとどまり,(2)再び,上記元暴力団幹部らを殺害することを企て,共犯者Bと共にスナックの店内等でけん銃を発射し,一般客3名を含む4名を殺害したが,上記元暴力団幹部ら2名には重傷を負わせたにとどまった事案である。
いずれの犯行も,対立暴力団に対する報復として行われたもので,動機において酌量の余地はない。
取り分け量刑上重視すべき(2)の殺人等事件の情状についてみると,被告人は,事前の計画に基づき強固な殺意をもって,スナックに赴き,共犯者Bとともに,いずれも至近距離から無防備な各被害者にけん銃で弾丸合計十数発を発射することにより,スナック店外で元暴力団幹部のボディーガード1名を射殺した上,スナック店内ではたまたま居合わせた暴力団とは何ら関係のない一般客3名を射殺し,元暴力団幹部とその連れ(非暴力団組員)に重傷を負わせたものであり,冷酷で残虐な犯行態様である。同事件の結果,4名の貴重な人命が奪われ,2名が重傷を負っており,結果は誠に重大である。遺族の中には厳しい処罰感情を表明する者も複数いる。住宅街の飲食店において敢行された上記犯行により,一般客が3名も殺害されたことが,地域社会に与えた衝撃も計り知れない。また,これに先立って敢行された(1)の殺人未遂等事件も,計画的,組織的犯行であり,公道上で至近距離から上記元暴力団幹部以外の第三者も乗車する車両に向けてけん銃で弾丸合計6発を発射するという非常に危険かつ悪質なものである。
被告人は,いずれの事件においても実行役として関わっており,(2)の殺人等事件においては,自らの手によっても少なくとも元暴力団幹部と誤認した一般客1名は射殺したのであって,これを含む本件各犯行において果たした役割には大きいものがある。それにもかかわらず,被告人は,元暴力団幹部及び同人と誤認した者以外の者に対する殺意はなかったと述べ,共謀も否定するなど不合理な弁解に終始しており,真摯な反省があるとはいい難い。
以上の事情に照らすと,本件各犯行が首謀者である所属暴力団の組長に命じられて実行したものであること,被告人が,遺族に対して謝罪の言葉を述べ,原審の審理後半になって,暴力団からの脱会の承認を受けるなどして,遅ればせながら内省する姿勢も出てきたこと,(2)の殺人等事件の被害者や遺族の一部には,見舞金を受領して被告人を宥恕し,死刑を望まない旨の文言が記載された合意書に署名押印した者や,被告人が所属する暴力団の幹部から和解金を受領してその者との間で和解を成立させた者がいること,被告人が一部の被害者や遺族で構成される団体に対し,親族からの援助を受けて送金していることなど,被告人のために酌むべき情状を十分考慮しても,被告人の刑事責任は極めて重大であり,被告人を死刑に処した第1審判決を維持した原判断は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官長谷川充弘,同水野美鈴 公判出席
(裁判長裁判官 千葉勝美 裁判官 竹内行夫 裁判官 小貫芳信 裁判官 鬼丸かおる)