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最高裁判所第二小法廷 平成21年(行ツ)271号 決定 2010年12月08日

上告人

東日本電信電話株式会社

同代表者代表取締役

江部努

同訴訟代理人弁護士

川合弘造ほか

被上告人

公正取引委員会

同代表者委員長

竹島一彦

同指定代理人

田中久美子ほか

裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。

主文

1  本件上告を棄却する。

2  上告費用は上告人の負担とする。

理由

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

(裁判長裁判官 千葉勝美 裁判官 古田佑紀 裁判官 竹内行夫 裁判官 須藤正彦)

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