最高裁判所第二小法廷 平成21年(行ツ)271号 決定 2010年12月08日
上告人
東日本電信電話株式会社
同代表者代表取締役
江部努
同訴訟代理人弁護士
川合弘造ほか
被上告人
公正取引委員会
同代表者委員長
竹島一彦
同指定代理人
田中久美子ほか
裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。
主文
1 本件上告を棄却する。
2 上告費用は上告人の負担とする。
理由
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
(裁判長裁判官 千葉勝美 裁判官 古田佑紀 裁判官 竹内行夫 裁判官 須藤正彦)