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最高裁判所第二小法廷 平成22年(オ)888号 決定 2010年7月02日

上告人

被上告人

同代表者法務大臣

千葉景子

同指定代理人

水澤靖子

主文

1  本件上告を棄却する。

2  上告費用は上告人の負担とする。

理由

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

(裁判長裁判官 竹内行夫 裁判官 古田佑紀 裁判官 須藤正彦 裁判官 千葉勝美)

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