最高裁判所第二小法廷 平成22年(オ)888号 決定 2010年7月02日
上告人
X
被上告人
国
同代表者法務大臣
千葉景子
同指定代理人
水澤靖子
主文
1 本件上告を棄却する。
2 上告費用は上告人の負担とする。
理由
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
(裁判長裁判官 竹内行夫 裁判官 古田佑紀 裁判官 須藤正彦 裁判官 千葉勝美)