最高裁判所第二小法廷 平成22年(受)1348号 決定 2011年9月02日
申立人
カーチェンジA1TR株式会社破産管財人 X
相手方
株式会社りそな銀行
同代表者代表取締役
A
主文
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
理由
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
(裁判長裁判官 須藤正彦 裁判官 古田佑紀 竹内行夫 千葉勝美)
申立人
カーチェンジA1TR株式会社破産管財人 X
相手方
株式会社りそな銀行
同代表者代表取締役
A
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
(裁判長裁判官 須藤正彦 裁判官 古田佑紀 竹内行夫 千葉勝美)