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最高裁判所第二小法廷 平成22年(受)1348号 決定 2011年9月02日

申立人

カーチェンジA1TR株式会社破産管財人 X

相手方

株式会社りそな銀行

同代表者代表取締役

主文

1  本件を上告審として受理しない。

2  申立費用は申立人の負担とする。

理由

本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

(裁判長裁判官 須藤正彦 裁判官 古田佑紀 竹内行夫 千葉勝美)

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